1.弁護士費用の種類
2.“経済的利益”のご説明
3.法律相談料・鑑定料・文書作成料・顧問料
4.民事事件・保全・執行・契約締結交渉の着手金及び報酬金
5.離婚その他の家事事件の着手金及び報酬金
6.債務整理・倒産処理・再生事件の報酬金
7.刑事事件・少年事件の着手金及び報酬金

1.弁護士費用の種類
弁護士を依頼した場合に支払う費用には、次のようなものがあります。
1 法律相談料 |
面談・電話・文書・電子メールなどでご相談を受けた場合にお支払いいただく費用です。 |
2 書面による鑑定料 |
ご依頼に基づき法律上の判断や意見に関する書面を作成した場合、これに対してお支払いいただく費用です。 |
3 着手金 |
具体的な事件のご依頼を受けた場合、受任時にお支払いいただく費用です。ご依頼の対象となる案件の経済的利益に対して、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。
この着手金は、原則として事件処理の結果いかんにかかわらず、返還されることはありません。 |
4 報酬金 |
事件の処理が終わった時点において、その結果の程度・内容に応じてお支払いいただく費用です。原則として、事件処理の結果によって依頼者の方が受けた経済的利益に対し、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。 |
5 手数料 |
契約書や内容証明の作成、会社設立手続や株主総会指導などといった原則として1回程度の手続ないし事務処理によって終了する案件についてお支払いいただく費用です。 |
6 顧問料 |
当事務所と顧問契約を締結していただくことに基づき、毎月一定額をお支払いいただく費用です。毎月の料金やこれによってカバーされる委任事務の範囲・内容は、個別の顧問契約によって取り決めます。 |
7 日当 |
弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払いいただく費用です。 |
*なお、上記のような弁護士費用の定め方とは別に、1時間あたりの単価を決め、
これに業務に要した時間を掛けた金額を弁護士費用とするタイムチャージ(時間制)方式もあります。
*また、上記弁護士費用とは別に、印紙代・郵券代・交通費・宿泊費などの実費がかかることもあります。

2.“経済的利益”のご説明
着手金や報酬を決める際には、原則として「経済的利益」を基準とします。
「経済的利益」とは、ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額です。
例えば、“ある人に土地を貸したが、地代を支払ってくれないので、契約を解除して土地を返してもらいたい”という内容の事案の場合、その土地の占有を回復することが「経済的利益」となり、その価額は土地の時価の2分の1となります。
また、“某金融機関から、ある人の保証人となっているので、保証人として100万円支払えという裁判を起こされたが、保証人になった覚えはないので、裁判で争いたい”という内容の事案の場合、金融機関から請求されている100万円が「経済的利益」となります。
ただ、事案の内容によっては、この「経済的利益」の価額が一義的に明らかでない場合もあります。そのような場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めることとなります。

3.法律相談料・鑑定料・文書作成料・顧問料
法律相談料 (初回相談のみ)
|
30分ごとに 5、000円 ※ただし、「初回」「非事業者」のご相談に限らせていただきます。 |
書面による鑑定料 |
10万円 以上 30万円 以下
※ただし、事案が特に複雑であったり調査に長時間を要する等の特別な事情がある場合には、協議のうえ、上記上限額を超える料金となる場合があります。 |
文書作成料 |
通常の契約書などの場合 5万円 以上
複雑な契約書などの場合 20万円 以上 |
顧問料 |
月額 5万円 以上 |
*実際の金額は上記金額に消費税を付加したものになります。

4.民事事件・保全・執行・契約締結交渉の着手金及び報酬金
民事事件 |
経済的利益 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
保全処分及び民事執行手続 |
経済的利益の金額 |
着手金及び報酬金 |
1億円未満 |
それぞれ50万円以上 |
1億円以上 |
それぞれ100万円以上 |
契約締結交渉 |
経済的利益の金額 |
着 手 金 |
報 酬 金 |
300万円以下の場合 |
2%
|
4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
1%+36万円 |
3億円を超える場合 |
0.3%+78万円 |
0.6%+156万円 |
*但し、事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
*着手金の最低額は10万円となります。
*また、実際の金額は上記金額に消費税を付加したものになります。

5.離婚その他の家事事件の着手金及び報酬金
家事事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚・離縁・親権者変更など、身分関係だけが紛争の対象となっている場合 |
それぞれ
30万円 以上
50万円 以下 |
慰謝料・財産分与など財産的給付の問題が伴っている場合 |
前段の報酬のほか、財産的給付の経済的利益を基準として、民事事件と同様の着手金及び報酬金が付加されます。 |
*実際の金額は上記金額に消費税を付加したものになります。

6.債務整理・倒産処理・民事再生
事件の種類 |
弁護士報酬 |
非事業者の債務整理 |
20万円 以上 |
事業者の任意整理 |
50万円 以上 |
非事業者の自己破産申立 |
30万円 以上 |
事業者の自己破産申立 |
50万円 以上 |
非事業者の個人再生申立 |
40万円 以上 |
事業者の民事再生申立 |
50万円 以上 |
会社整理手続申立 |
50万円 以上 |
特別清算手続申立 |
50万円 以上 |
会社更生手続申立 |
1000万円 以上 |
*実際の金額は上記金額に消費税を付加したものになります。

7.刑事事件・少年事件の着手金及び報酬金
着手金 |
刑事事件・少年事件の内容 |
着手金 |
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件 |
30万円 以上
50万円 以下 |
起訴前・起訴後の上記以外の刑事事件 |
50万円 以上 |
家庭裁判所送致前または送致後の少年事件 |
30万円 以上
50万円 以下 |
少年事件に関する抗告・再抗告・保護処分の取消 |
30万円 以上
50万円 以下 |
報酬金 |
刑事事件・少年事件の内容
|
報酬金 |
事案簡明な刑事事件につき不起訴または略式命令となった場合 |
30万円 以上
50万円 以下 |
前段以外の刑事事件につき不起訴または略式命令となった場合 |
50万円 以上 |
事案簡明な刑事事件につき刑の執行猶予または求刑された刑より軽減された刑が言い渡された場合 |
30万円 以上
50万円 以下 |
前段以外の刑事事件につき刑の執行猶予または求刑された刑より軽減された刑が言い渡された場合 |
50万円 以上 |
刑事事件で無罪となった場合 |
100万円 以上 |
刑事事件で検察官の上訴が棄却された場合 |
100万円 以上 |
少年事件につき非行事実なしに基づく審判不開始または不処分となった場合 |
50万円 以上 |
少年事件で前段以外の処分で終わった場合 |
30万円 以上
50万円 以下 |
*実際の金額は上記金額に消費税を付加したものになります。
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