
解雇に関する規定の整備や有期労働契約の見直しを内容とする労働基準法の改正が 平成16年1月1日から施行されています。
【労働基準法改正】
これまでも裁判例によって合理的な理由のない解雇は無効とされていましたが、
労働基準法18条の2が新設され、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」旨定められました。
また、有期労働契約の雇用期間制限が緩和され、一般労働者の場合、3年間までの雇用契約が
認められるようになりました。
詳しくは 労働基準法〔平成15年改正〕のすべて
(労務安全情報センターHP) をご参照下さい。
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