下河辺和彦弁護士が客員弁護士として当事務所に参加

2008.09

下河辺和彦弁護士が客員弁護士として当事務所に参加することになりました。
下河辺和彦弁護士は、大型企業再生事件を手がけるほか、弁護士会その他公的団体の要職を歴任してきました。
経験豊富な下河辺和彦弁護士の参加により、当事務所は、より一層、「幅」と「深み」を増すものと考えております。

 

ホームページをリニューアルしました

2008.08

 

山中雅雄弁護士がパートナーとして参加

2008.04

山中総合法律事務所を主宰する山中雅雄弁護士がパートナーとして当事務所に参加することになりました。
山中雅雄弁護士は、多くの大型倒産事件等の処理に関与し、実績を上げて参りました。山中雅雄弁護士の
参加により、当事務所はますますのパフォーマンスを発揮できるものと期待しております。

 

勝野めぐみ弁護士がパートナーに就任

2008.04

当事務所開設時から共に頑張ってきた勝野めぐみ弁護士が当事務所のパートナーに就任しました。
勝野めぐみ弁護士は、事務所開設以来、破産管財事件を始め、企業法務、一般民事に幅広く取り組み、
依頼者からは全幅の信頼を得ています。今後、パートナーとして活躍してくれるものと期待しております。

 

事務所移転のお知らせ

2008.03

これまでの事務所が手狭になったため、当事務所は千代田区平河町に移転し、
平成20年4月1日(火)から新事務所において執務を開始いたします。
なお、誠に勝手ではございますが、平成20年3月31日は休業とさせて頂きます。

【新事務所】
東京都千代田区平河町2−4−16 平河中央ビル2階
TEL:03−3511−1991
FAX:03−3511−1992

 

事務所移転のお知らせ

2008.03

これまでの事務所が手狭になったため、当事務所は千代田区平河町に移転し、
平成20年4月1日(火)から新事務所において執務を開始いたします。
なお、誠に勝手ではございますが、平成20年3月31日は休業とさせて頂きます。

【新事務所】
東京都千代田区平河町2−4−16 平河中央ビル2階
TEL:03−3511−1991
FAX:03−3511−1992

 

高麗(こま)(旧姓田北)愛子弁護士が入所

2008.03

高麗(こま)(旧姓田北)愛子弁護士が当事務所に入所しました。
高麗(こま)愛子弁護士の経歴等については、弁護士紹介をご覧ください。

 

新労働事件マニュアル、ケーススタディー労働審判が出版されました。

2008.03

塩川弁護士、勝野弁護士、軽部弁護士が分担執筆した新労働事件実務マニュアル(ぎょうせい)、
軽部弁護士が分担執筆したケーススタディー労働審判(法律情報出版)が出版されました。

 

馬渕泰至弁護士がパートナーに就任

2007.06

平成14年以来、アソシエイトとして当事務所を支えてきた
馬渕泰至弁護士がパートナーとして加わることになりました。
馬渕弁護士は、弁護士登録以来、一般民事、刑事事件、少年事件のほか、
倒産事件や企業法務の経験を積んできました。
「熱き心」をもって事件に取り組み、多くの依頼者の方々の信頼を得てまいりましたが、
今後はパートナーとして業務、事務所運営に活躍してくれるものと期待しております。
 

小杉公一弁護士が東洋大学法科大学院教授に就任

2007.06

小杉公一弁護士が平成19年4月、東洋大学法科大学院教授に就任しました。
司法研修所刑事弁護教官の経験を活かし、ロースクールの学生に刑事実務演習、法曹倫理などを教えます。
実務を教壇に活かし、教壇で教えるために準備したことを実務に活かすという、双方向の連携も期待されます。
 

ホームページを全面リニューアルしました。電話による相談予約を開始しました。 
2005.11.11

解雇に関する規定の整備や有期労働契約の見直しを内容とする労働基準法の改正が
平成16年1月1日から施行されています。
 

【労働基準法改正】
これまでも裁判例によって合理的な理由のない解雇は無効とされていましたが、
労働基準法18条の2が新設され、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」旨定められました。
また、有期労働契約の雇用期間制限が緩和され、一般労働者の場合、3年間までの雇用契約が
認められるようになりました。

詳しくは 労働基準法〔平成15年改正〕のすべて (労務安全情報センターHP) をご参照下さい。


民法が改正され、保証制度が変わりました。 

【民法改正】
保証制度の改正を内容とする民法改正法が平成17年4月1日から施行されました。
主な改正点は、書面によらない保証契約を無効とすること、貸金等の根保証契約について
保証人の責任を明確にするための規制を設けることなどが内容となっています。

詳しくは 161回国会提出法案の「民法の一部を改正する法律案」(法務省HP) をご参照下さい。


定年延長等の措置を平成18年4月1日から講じることが必要になります。 

【定年延長】
高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならないことを内容とする高年齢者雇用安定法が
平成18年4月1日から施行されます。

詳しくは 高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ (厚生労働省HP) をご参照下さい。


ルネス総合法律事務所 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-16 平河中央ビル2階
TEL.03-3511-1991 FAX.03-3511-1992