ルネス総合法律事務所

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弁護士報酬Fees

当事務所の弁護士報酬基準の概要をご説明します。
実際に費用を決めるにあたっては、具体的な事件の内容によって異なる場合がありますので、以下は、あくまでも弁護士費用の目安を示すものであることをご了解ください。また、実際の金額は、以下3~11記載の金額に消費税を付加した金額となります。

1.
弁護士費用の種類

弁護士を依頼した場合に支払う費用には、次のようなものがあります。

*上記着手金及び報酬金は、審級ごとに発生します。
*上記弁護士費用とは別に、印紙代・郵券代・交通費・宿泊費などの実費がかかることがあります。

2.
“経済的利益”のご説明

着手金や報酬金を決める際には、原則として「経済的利益」を基準とします。「経済的利益」とは、ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額で、具体的には以下のとおり算定します。ただし、以下の基準により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円として評価します。

  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
  3. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
  5. 所有権は、対象たる物の時価相当額。
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。
    ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
  7. 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
  8. 地役権は、承役地の時価の2分の2の額。
  9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、(5)、(6)、(8)及び(9)に準じた額。
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
  12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
  13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
  14. 遺留分減殺請求事件(改正前民法)は、対象となる遺留分の時価相当額。
  15. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、(1)の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

3.
法律相談料・鑑定料・契約書類
及び
これに準ずる書類の
作成料・顧問料

4.
民事訴訟事件の
着手金及び報酬金

民事訴訟事件

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%
9万円
10%
18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%
69万円
6%
138万円
3億円を超える場合 2%
369万円
4%
738万円

*事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
*着手金の最低額は20万円となります。
*着手金及び報酬金は、審級ごとに発生します。

5.
示談交渉・調停事件等の着手金及び報酬金

  1. 示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ。)事件、調停事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」といいます。)の着手金及び報酬金は、それぞれ上記4「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」により算定された額とします。
  2. 調停事件、示談交渉事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときは、別途、着手金が発生します。ただし、着手金及び報酬金は、減額することがあります。

6.
保全・執行事件の
着手金及び報酬金

着手金

事件名 内容 着手金
保全命令事件(*1、*5) 原則 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2
審尋又は口頭弁論を経た場合 上記4「民事訴訟事件の着手金」の2/3
保全執行事件(*1、*5) 原則 なし
重大又は複雑な場合 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2
民事執行事件(*3、*5) 原則 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2
執行停止事件(*4、*5) 原則 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2
重大又は複雑な場合 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4

報酬金

事件名 内容 着手金
保全命令事件(*1、*2) 原則 なし
重大又は複雑な場合 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4
審尋又は口頭弁論を経た場合 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/3
保全執行事件(*1) 原則 なし
重大又は複雑な場合 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4
民事執行事件(*3) 原則 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4
執行停止事件 原則 なし
重大又は複雑な場合 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4

*1 保全命令事件及び保全執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金(上記4「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」)とは別に発生します。
*2 保全命令事件(仮差押及び仮処分の各命令申立事件をいいます)のみにより本案の目的を達したときは、上記4「民事訴訟事件の報酬金」の規定に準じて報酬金が発生します。
*3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金(上記4「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」)とは別に発生します。但し、着手金は、上記4「民事訴訟事件の着手金」の規定により算定された額の1/3とします。
*4 執行停止事件の場合、本案事件に引続き受任するときは、上記4「民事訴訟事件の着手金」の規定により算定された額の1/3とします。
*5 保全命令事件、保全執行事件、民事執行事件及び執行停止事件の最低着手金額は、10万円となります。

7.
離婚その他の夫婦関係事件の
着手金及び報酬金

離婚その他の夫婦関係事件

事件の内容 着手金 報酬金
離婚交渉事件又は離婚調停事件(*1) 30万円以上
50万円以下
30万円以上
50万円以下
離婚訴訟事件(*2) 40万円以上
60万円以下
40万円以上
60万円以下
財産分与・慰謝料・養育費その他の財産的給付の請求(*3) 財産的給付の経済的利益を基準として「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」が発生します。また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手間の繁閑等を考慮した適正妥当な額が加算されることがあります。
親権者の指定・面会交流その他の子の監護に関する処分調停事件(*4) 20万円以上
30万円以下
20万円以上
30万円以下

*1 離婚交渉事件から引続き、離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記離婚調停事件の着手金の額の1/2とします。
*2 離婚調停事件から引続き、離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の額の1/2とします。
*3 離婚交渉・調停・訴訟にこれらの財産的給付の請求が伴う事件の場合、交渉・調停・訴訟の着手金及び報酬金に、財産的給付の請求についての着手金及び報酬金が加算されます。また、請求を行う場合だけでなく、相手方から請求を受けた場合も経済的利益を基準として着手金及び報酬金が発生します。
*4 離婚交渉・調停・訴訟にこれらの子の監護に関する処分事件が伴う場合、交渉・調停・訴訟の着手金及び報酬金に、子の監護に関する処分事件についての着手金及び報酬金が加算されます。なお、申立てを行う場合だけでなく、相手方から申立てを受けた場合も着手金及び報酬金が発生します。また、審判手続となった場合、別途着手金が発生することがあります。
*5 調停が5回(5期日)を超えた場合は6回目から、訴訟が10回(10期日)を超えた場合は11回目から、日当が発生する場合があります。

8.
倒産・債務整理

事件の種類 弁護士報酬
非事業者の債務整理 20万円 以上
事業者の任意整理 100万円 以上
非事業者の
自己破産申立
30万円 以上
事業者の破産申立 50万円 以上
非事業者の
個人再生申立
40万円 以上
事業者の民事再生申立 200万円 以上
特別清算手続申立 50万円 以上
会社更生手続申立 300万円 以上

*資産・負債の額、関係人の数等事件の規模及び事件処理に要する執務量に応じて決定します。

9.
刑事事件・少年事件の
着手金及び報酬金

着手金

刑事事件・少年事件の内容 着手金
起訴前・起訴後の事案
簡明な刑事事件
30万円 以上
起訴前・起訴後の
上記以外の刑事事件
50万円 以上
家庭裁判所送致前
または送致後の
少年事件
30万円 以上
少年事件に関する抗告・
再抗告・保護処分の
取消
30万円 以上

報酬金

内容 結果 着手金
事案簡明
な事件
起訴前 不起訴または
略式命令
30万円
 以上
起訴後 執行猶予または
求刑された刑より
軽減された場合
30万円
 以上
前段以外
の事件
起訴前 不起訴または
略式命令
50万円
 以上
起訴後 執行猶予または
求刑された刑より
軽減された場合
50万円
 以上
無罪 100万円
 以上
検察官上訴が
棄却された場合
100万円
 以上
少年事件 非行事実なしに
基づく審判
不開始または
不処分となった
場合
50万円
 以上
前段以外の
処分で終わった
場合
30万円
 以上
50万円

 以下

10.
裁判上の手数料

証拠保全

分類 手数料
基本 20万円に上記4「民事訴訟の着手金」により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額

*本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に発生します。

即決和解

分類 手数料
示談交渉を
要しない場合
300万円以下の場合:
10万円
300万円を超え3000万円以下の場合:
1%7万円
3000万円を超え3億円以下の場合:
0.5%22万円
3億円を超える場合:
0.3%82万円
示談交渉を
要する場合
示談交渉事件として、上記5、7等の規程により算定された額

公示催告

手数料
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

倒産整理事件の債権届出

分類 手数料
基本 5万円以上10万円以下
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額

簡易な家事審判(家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)

手数料
10万円以上20万円以下

11.
裁判外の手数料

法律関係調査(事実関係調査を含む。)

分類 手数料
基本 5万円以上20万円以下
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との
協議により定める額

内容証明郵便作成

分類 手数料
基本 3万円以上5万円以下
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との
協議により定める額

遺言書作成

分類 手数料
定型 10万円以上20万円以下
非定型(基本) 遺言の目的の価額に応じて以下により算出された額。
300万円以下の場合:
20万円
300万円を超え3000万円以下の場合:
1%17万円
3000万円を超え3億円以下の場合:
0.3%38万円
3億円を超える場合:
0.1%98万円
非定型(特に複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との
協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に3万円を
加算する

遺言執行

分類 手数料
基本 対象財産の価額に応じて以下により算出された額。
300万円以下の場合:
30万円
300万円を超え3000万円以下の場合:
2%24万円
3000万円を超え3億円以下の場合:
1%54万円
3億円を超える場合:
0.5%204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬が発生することがあります。

会社設立・M&A等

分類 手数料
設立、増減資、合併、
分割、組織変更、事業譲渡、
株式譲渡、通常清算
総資産額若しくは譲渡価格のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、事案の複雑さ及び事件処理に要する手間の繁閑等を考慮した適正妥当な額が加算されることがあります。また、合併、分割、事業譲渡、株式譲渡については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については20万円を、それぞれ最低額とします。登録免許税及び司法書士報酬等の登記に伴う費用は含まれません。
1000万円以下の
場合:4%
1000万円を超え
2000万円以下の
場合:3%10万円
2000万円を超え
1億円以下の場合:
2%30万円
1億円を超え2億円以下の場合:
1%130万円
2億円を超え20億円以下の場合:
0.5%230万円
20億円を超える場合:
0.3%630万円

株主総会等指導

手数料
30万円 以上

簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

手数料
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することがあります。
給付金額が150万円以下の場合:3万円
給付金額が150万円を超える場合:給付金額の2%