弁護士報酬Fees
当事務所の弁護士報酬基準の概要をご説明します。
実際に費用を決めるにあたっては、具体的な事件の内容によって異なる場合がありますので、以下は、あくまでも弁護士費用の目安を示すものであることをご了解ください。また、実際の金額は、以下3~11記載の金額に消費税を付加した金額となります。
1.
弁護士費用の種類
弁護士を依頼した場合に支払う費用には、次のようなものがあります。
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1.法律相談料
面談・電話・文書・電子メールなどでご相談を受けた場合にお支払いいただく費用です。
-
2.書面による鑑定料
ご依頼に基づき法律上の判断や意見に関する書面を作成した場合、これに対してお支払いいただく費用です。
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3.着手金
具体的な事件のご依頼を受けた場合、受任時にお支払いいただく費用です。ご依頼の対象となる案件の経済的利益に対して、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。
この着手金は、原則として事件処理の結果いかんにかかわらず、返還されることはありません。 -
4.報酬金
事件の処理が終わった時点において、その結果の程度・内容に応じてお支払いいただく費用です。原則として、事件処理の結果によって依頼者の方が受けた経済的利益に対し、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。
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5.手数料
契約書や内容証明の作成、会社設立手続や株主総会指導などといった原則として1回程度の手続ないし事務処理によって終了する案件についてお支払いいただく費用です。
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6.顧問料
当事務所と顧問契約を締結していただくことに基づき、毎月一定額をお支払いいただく費用です。毎月の料金やこれによってカバーされる委任事務の範囲・内容は、個別の顧問契約によって取り決めます。
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7.タイムチャージ
1時間あたりの適正妥当な単価に、委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた金額をお支払いいただきます。1時間あたりの単価は、委任事務の内容、各弁護士によって異なります。
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8.日当
弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払いいただく費用です。
*上記着手金及び報酬金は、審級ごとに発生します。
*上記弁護士費用とは別に、印紙代・郵券代・交通費・宿泊費などの実費がかかることがあります。
2.
“経済的利益”のご説明
着手金や報酬金を決める際には、原則として「経済的利益」を基準とします。「経済的利益」とは、ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額で、具体的には以下のとおり算定します。ただし、以下の基準により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円として評価します。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- 所有権は、対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。 - 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 地役権は、承役地の時価の2分の2の額。
- 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、(5)、(6)、(8)及び(9)に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
- 遺留分減殺請求事件(改正前民法)は、対象となる遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、(1)の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
3.
法律相談料・鑑定料・契約書類
及び
これに準ずる書類の
作成料・顧問料
-
法律相談料 (初回相談のみ)
30分ごとに 5,000円
※ただし、「初回」「非事業者」のご相談に限らせていただきます。 -
書面による鑑定料
10万円 以上
-
契約書類及びこれに
準ずる書類の作成料通常の契約書などの場合 5万円 以上
複雑な契約書などの場合 20万円 以上 -
顧問料
月額 5万円 以上
4.
民事訴訟事件の
着手金及び報酬金
民事訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5% +9万円 |
10% +18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3% +69万円 |
6% +138万円 |
3億円を超える場合 | 2% +369万円 |
4% +738万円 |
*事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
*着手金の最低額は20万円となります。
*着手金及び報酬金は、審級ごとに発生します。
5.
示談交渉・調停事件等の着手金及び報酬金
- 示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ。)事件、調停事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」といいます。)の着手金及び報酬金は、それぞれ上記4「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」により算定された額とします。
- 調停事件、示談交渉事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときは、別途、着手金が発生します。ただし、着手金及び報酬金は、減額することがあります。
6.
保全・執行事件の
着手金及び報酬金
着手金
事件名 | 内容 | 着手金 |
---|---|---|
保全命令事件(*1、*5) | 原則 | 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2 |
審尋又は口頭弁論を経た場合 | 上記4「民事訴訟事件の着手金」の2/3 | |
保全執行事件(*1、*5) | 原則 | なし |
重大又は複雑な場合 | 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2 | |
民事執行事件(*3、*5) | 原則 | 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2 |
執行停止事件(*4、*5) | 原則 | 上記4「民事訴訟事件の着手金」の1/2 |
重大又は複雑な場合 | 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4 |
報酬金
事件名 | 内容 | 着手金 |
---|---|---|
保全命令事件(*1、*2) | 原則 | なし |
重大又は複雑な場合 | 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4 | |
審尋又は口頭弁論を経た場合 | 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/3 | |
保全執行事件(*1) | 原則 | なし |
重大又は複雑な場合 | 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4 | |
民事執行事件(*3) | 原則 | 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4 |
執行停止事件 | 原則 | なし |
重大又は複雑な場合 | 上記4「民事訴訟事件の報酬金」の1/4 |
*1 保全命令事件及び保全執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金(上記4「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」)とは別に発生します。
*2 保全命令事件(仮差押及び仮処分の各命令申立事件をいいます)のみにより本案の目的を達したときは、上記4「民事訴訟事件の報酬金」の規定に準じて報酬金が発生します。
*3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金(上記4「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」)とは別に発生します。但し、着手金は、上記4「民事訴訟事件の着手金」の規定により算定された額の1/3とします。
*4 執行停止事件の場合、本案事件に引続き受任するときは、上記4「民事訴訟事件の着手金」の規定により算定された額の1/3とします。
*5 保全命令事件、保全執行事件、民事執行事件及び執行停止事件の最低着手金額は、10万円となります。
7.
離婚その他の夫婦関係事件の
着手金及び報酬金
離婚その他の夫婦関係事件
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉事件又は離婚調停事件(*1) | 30万円以上 50万円以下 |
30万円以上 50万円以下 |
離婚訴訟事件(*2) | 40万円以上 60万円以下 |
40万円以上 60万円以下 |
財産分与・慰謝料・養育費その他の財産的給付の請求(*3) | 財産的給付の経済的利益を基準として「民事訴訟事件の着手金及び報酬金」が発生します。また、事案の複雑さ及び事件処理に要する手間の繁閑等を考慮した適正妥当な額が加算されることがあります。 | |
親権者の指定・面会交流その他の子の監護に関する処分調停事件(*4) | 20万円以上 30万円以下 |
20万円以上 30万円以下 |
*1 離婚交渉事件から引続き、離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記離婚調停事件の着手金の額の1/2とします。
*2 離婚調停事件から引続き、離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の額の1/2とします。
*3 離婚交渉・調停・訴訟にこれらの財産的給付の請求が伴う事件の場合、交渉・調停・訴訟の着手金及び報酬金に、財産的給付の請求についての着手金及び報酬金が加算されます。また、請求を行う場合だけでなく、相手方から請求を受けた場合も経済的利益を基準として着手金及び報酬金が発生します。
*4 離婚交渉・調停・訴訟にこれらの子の監護に関する処分事件が伴う場合、交渉・調停・訴訟の着手金及び報酬金に、子の監護に関する処分事件についての着手金及び報酬金が加算されます。なお、申立てを行う場合だけでなく、相手方から申立てを受けた場合も着手金及び報酬金が発生します。また、審判手続となった場合、別途着手金が発生することがあります。
*5 調停が5回(5期日)を超えた場合は6回目から、訴訟が10回(10期日)を超えた場合は11回目から、日当が発生する場合があります。
8.
倒産・債務整理
事件の種類 | 弁護士報酬 |
---|---|
非事業者の債務整理 | 20万円 以上 |
事業者の任意整理 | 100万円 以上 |
非事業者の 自己破産申立 |
30万円 以上 |
事業者の破産申立 | 50万円 以上 |
非事業者の 個人再生申立 |
40万円 以上 |
事業者の民事再生申立 | 200万円 以上 |
特別清算手続申立 | 50万円 以上 |
会社更生手続申立 | 300万円 以上 |
*資産・負債の額、関係人の数等事件の規模及び事件処理に要する執務量に応じて決定します。
9.
刑事事件・少年事件の
着手金及び報酬金
着手金
刑事事件・少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前・起訴後の事案 簡明な刑事事件 |
30万円 以上 |
起訴前・起訴後の 上記以外の刑事事件 |
50万円 以上 |
家庭裁判所送致前 または送致後の 少年事件 |
30万円 以上 |
少年事件に関する抗告・ 再抗告・保護処分の 取消 |
30万円 以上 |
報酬金
内容 | 結果 | 着手金 | |
---|---|---|---|
事案簡明 な事件 |
起訴前 | 不起訴または 略式命令 |
30万円 以上 |
起訴後 | 執行猶予または 求刑された刑より 軽減された場合 |
30万円 以上 |
|
前段以外 の事件 |
起訴前 | 不起訴または 略式命令 |
50万円 以上 |
起訴後 | 執行猶予または 求刑された刑より 軽減された場合 |
50万円 以上 |
|
無罪 | 100万円 以上 |
||
検察官上訴が 棄却された場合 |
100万円 以上 |
||
少年事件 | 非行事実なしに 基づく審判 不開始または 不処分となった 場合 |
50万円 以上 |
|
前段以外の 処分で終わった 場合 |
30万円 以上 50万円 以下 |
10.
裁判上の手数料
証拠保全
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 20万円に上記4「民事訴訟の着手金」により算定された額の10%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
*本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に発生します。
即決和解
分類 | 手数料 |
---|---|
示談交渉を 要しない場合 |
300万円以下の場合: 10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合: 1%+7万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合: 0.5%+22万円 |
|
3億円を超える場合: 0.3%+82万円 |
|
示談交渉を 要する場合 |
示談交渉事件として、上記5、7等の規程により算定された額 |
公示催告
手数料 |
---|
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
倒産整理事件の債権届出
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 5万円以上10万円以下 |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
簡易な家事審判(家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)
手数料 |
---|
10万円以上20万円以下 |
11.
裁判外の手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む。)
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 5万円以上20万円以下 |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との 協議により定める額 |
内容証明郵便作成
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 3万円以上5万円以下 |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との 協議により定める額 |
遺言書作成
分類 | 手数料 |
---|---|
定型 | 10万円以上20万円以下 |
非定型(基本) | 遺言の目的の価額に応じて以下により算出された額。 |
300万円以下の場合: 20万円 |
|
300万円を超え3000万円以下の場合: 1%+17万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合: 0.3%+38万円 |
|
3億円を超える場合: 0.1%+98万円 |
|
非定型(特に複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者との 協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を 加算する |
遺言執行
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 対象財産の価額に応じて以下により算出された額。 |
300万円以下の場合: 30万円 |
|
300万円を超え3000万円以下の場合: 2%+24万円 |
|
3000万円を超え3億円以下の場合: 1%+54万円 |
|
3億円を超える場合: 0.5%+204万円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬が発生することがあります。 |
会社設立・M&A等
分類 | 手数料 |
---|---|
設立、増減資、合併、 分割、組織変更、事業譲渡、 株式譲渡、通常清算 |
総資産額若しくは譲渡価格のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、事案の複雑さ及び事件処理に要する手間の繁閑等を考慮した適正妥当な額が加算されることがあります。また、合併、分割、事業譲渡、株式譲渡については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については20万円を、それぞれ最低額とします。登録免許税及び司法書士報酬等の登記に伴う費用は含まれません。 |
1000万円以下の 場合:4% |
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1000万円を超え 2000万円以下の 場合:3%+10万円 |
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2000万円を超え 1億円以下の場合: 2%+30万円 |
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1億円を超え2億円以下の場合: 1%+130万円 |
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2億円を超え20億円以下の場合: 0.5%+230万円 |
|
20億円を超える場合: 0.3%+630万円 |
株主総会等指導
手数料 |
---|
30万円 以上 |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
手数料 |
---|
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
給付金額が150万円以下の場合:3万円 |
給付金額が150万円を超える場合:給付金額の2% |